NPO法人の設立・運営Q&A
NPO法人の設立や運営に際して、和歌山県NPOサポートセンターによくある質問をまとめました。
【認定NPO法人に関すること】
- 認定NPO法人になるための条件は?
認定NPO法人になるためには以下の9つの条件が必要です。なお、設立5年以内の団体が申請できる「特例認定NPO法人」は「十分な寄附金の受け入れ実績もしくは条例指定がある」以外のすべての条件が満たされていればOKです。
なお、特例認定NPO法人も寄附金税制の対象になりますが、遺贈等に関する優遇や、法人税法上の収益事業による収益の一定割合の金額をそれ以外の事業の費用に充当できる「みなし寄附金」制度が使えないといった制約があります。
こちらのリーフレットもご参照下さい(PDF・1.3MB)>
- 十分な寄附金の受け入れ実績もしくは条例指定がある
実績判定期間(初めての場合や特定認定NPO法人が認定申請する場合は直近2事業年度、認定NPO法人が認定を更新する場合は直近5事業年度)において、収入金額に占める寄附金の割合が20%以上(相対値基準)または年3,000円以上の寄附者の数が年平均100人以上(絶対値基準)であること。もしくは都道府県又は市区町村の条例による個別指定があること(これに該当する条例は現時点では和歌山県内にはありません)。
- 相対値基準の場合、年1,000円未満の少額寄附、氏名が不明な寄附金は計算に算入できません。また、同一人物より高額の寄附がある場合は計算に算入できる寄附金額に制約があります。
- 絶対値基準の場合、寄附者の住所・氏名が不明な寄附金、当該法人の役員とその家族等からの寄附金は人数にカウントできません(寄附金優遇税制の対象にはなります)。また、寄附者と生計を一にする方からの寄附金は複数人であっても1人とカウントします。
- 事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満である
共益的活動は会員のみに対するサービスや、特定の人物・地域・グループに便益が及ぶ活動などを指します。この共益的活動に関する事業費が総事業費の50%未満である必要があります。
- 運営組織及び経理が適切である
役員に占める親族の規定だけではなく、役員に占める同一法人等の役職員等が1/3以下であること、公認会計士による監査を受けているか青色申告法人と同等の帳簿を整えていること(複式簿記が必須となります)、などの条件を満たす必要があります。
- 事業活動の内容が適正である
宗教活動・政治活動ではないこと、営利事業者や公職者への寄附を行っていないこと、実績判定期間における総事業費に占めるNPO活動事業費が80%以上、実績判定期間における総寄附受入額に占めるNPO活動に充当した寄附受入額が70%以上であることの条件を満たす必要があります。
- 情報公開を適切に行っている
事業報告書や役員名簿をはじめ、認定NPO法人として作成が義務付けられている書類を一般に公開できる体制を整えなければなりません。
- 所轄庁に対して事業報告書などを提出している
各事業年度終了後、所轄庁へ事業報告書を期間内に提出している必要があります。
- 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がない
各種法令への違反がないことが求められます。法務局登記に遅れがある場合は法令違反とみなされる場合もあります。
- 設立の日から1年を超える期間が経過している
- 欠格事由に該当しない
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- どのような手続きが必要?
認定NPO法人・特例認定NPO法人とも、概ね以下のような段取りとなります。
1. 法人内での確認手続き
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2. 申請書様式に添って書類作成、関連書類の整理・整備
↓
3. 所轄庁での事前相談
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4. 所轄庁への正式申請
↓
5. 実地検査・書類の補正等
↓
6. 認定の可否の判断
認定に関する申請書は、所轄庁が定める様式に添って作成します。申請書自体の作成にはさほど時間はかかりませんが、申請書の内容を客観的に証明する書類の整備が必要で、こちらに時間がかかるのが一般的です。例えば以下のような書類が必要です。
- 貸借対照表、活動計算書、事業報告書
- 現金出納帳、仕訳書、総勘定元帳、領収書綴り、預金通帳等
- 領収書、契約書、支出・収入の根拠資料(報酬規程や雇用契約書等)
- 給与台帳、役員名簿・役員の経歴の分かる書類、職員名簿、雇用契約書、就業規則など労務関連資料
- 総会議事録、総会開催通知、理事会議事録、理事会開催通知
- 最新定款、これに係る認証通知書、法人で規定している規程
- 最新の登記事項証明書
- 事業費、管理費の区分基準を記した書類
- 税の申告の関係書類(国税・県税・市税の未納がない旨を示す納税証明)
- NPOの活動がわかるパンフレットやイベント等のチラシ、実績がわかる資料、新聞記事
上記すべてが必要というわけではありませんが、担当職員による実地検査にて、書類を確認のうえ、認定NPO法人になるための条件が満たされるかどうかを客観的に判断します。
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