NPO法人の事業年度が終了しました…何をすればいい?


 

  1. 事業報告書等について
     NPO法人は、NPO法の規定により、事業年度が終了してから3ヶ月以内に事業報告書等を所轄庁に提出する必要があります

    事業報告書等とは
    1. 事業報告書等提出書
       所轄庁が条例で指定する書式に基づき作成します。
    2. 事業報告書
       所轄庁が公開しているひな形に必ずしも沿う必要はありません。インターネットで公開されることなども踏まえると、写真や図表などを加えて、わかりやすい事業報告書にすることが望ましいと思われます。
    3. 活動計算書と計算書類の注記
       NPO法人会計基準を利用するのが一般的ですが、法人の事情で、企業会計や社会福祉法人会計基準などを利用しても差し支えありません。計算書類の注記に、利用している会計基準を明記して下さい
    4. 貸借対照表
    5. 財産目録
    6. 前事業年度の年間役員名簿
       前の事業年度で1日でも役員をされた方について記載します。
       前事業年度の途中で退任された方の記入漏れが多いのと、この名簿における「就任期間」はあくまで「前事業年度のうち役員であった期間」であり、その役員の任期を記載するものではありませんので、合わせてご注意ください。
    7. 前事業年度末日時点の社員のうち10名以上の名簿
      ・・・の7種類です。

     定款に記載された議決機関で前事業年度の決算や事業報告を承認した後に所轄庁に提出してください。書式のひな形は、和歌山県の申請書ダウンロードページにあります。
     ★2023年3月から、内閣府NPO法人ポータルサイトからオンラインで提出できるようになりました(別途郵送等が必要なケースもあります)
     
  2. 総会を開催する必要があります
     NPO法人は法律や定款に基づき、毎年1回以上、総会を開催する必要があります。
     多くのNPO法人の定款では、総会で、前事業年度の事業報告と決算、新年度の事業計画と予算を決議することとなっていますので、事業年度が終了してから前年度事業と決算の取りまとめ、新年度の事業と予算策定を実施し、総会での承認を得る必要があります
     また一般的な定款では、総会に付議すべき事項は理事会での承認を必要としますので、総会の前に理事会を開催する必要があります。

     なお、定款の変更が必要なことはないか、役員の任期が到達しないか、などの確認もおこなって下さい役員の任期が到達し、総会で役員を選任する必要がある場合はこちらのページもご参考に
     
     
  3. 情報公開をおこなう必要があります
     NPO法人は法律により、事業報告書等を情報公開する必要があります。所轄庁に提出された事業報告書等は過去5事業年度分が、所轄庁が条例で定める場所で閲覧の対象となります。和歌山県では、和歌山県庁2階の県民生活課県民活動団体室または和歌山県NPOサポートセンターで閲覧できます。また、インターネット「内閣府NPOポータルサイト」でも閲覧できます。
     NPO法人の事務所においては、会員や役員等の利害関係者の要求があれば事業報告書を閲覧させる義務があります。また、貸借対照表を定款に定める方法で公告します。

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