NPO法人の役員の任期がきた場合/役員を変更したい場合


  1. 役員の任期が来たら必ず所轄庁への役員変更届と、法務局への役員変更登記が必要です
     NPO法人の役員任期は、法律で「2年を超えない範囲で法人の定款で定める」となっています。したがって、どのNPO法人でも、役員の任期は1年もしくは2年と設定されているはずです。役員の任期末が来るたび、つまり1年もしくは2年に1回は、所轄庁への役員変更届と、法務局への役員変更登記の両方が必要です。
     再任であっても、「再任(法務局では「重任」)という役員変更」になることから、役員変更の手続きが必要です


    1)役員の任期が到達する場合は、定款に定められた方法で新しい任期の役員を選任します
     まず、ご自身の団体の役員任期をご確認下さい。設立当初の役員の任期は定款の附則に記載されています。

     仮に5月31日が任期末でしたら、6月1日以降の新任期の役員を、定款に定める方法で選任する必要があります。例えば定款で「役員は総会で選任する」と定められていれば、新任期が到達するまでに総会で役員を選出します。
     選出された役員の任期は、新しい役員任期の開始日からであることに注意して下さい。総会開催の即日に就任手続きを取られようとするケースがありますが、役員任期到達にともなう役員改選の場合は、現任期が終了した翌日からの任期となります。



    2)代表権を付与する理事を選任します
     定款で代表権を付与する理事を制限している場合(登記する理事を1人ないし若干名に限定している場合)は、代表権を付与する理事を選任します。一般には互選か、互選であることが確認できる理事会によって選任します。
     ※ 代表権を付与する理事を制限していない場合はこの手続きは不要です(理事全員を登記します)。

    3)代表権を有する理事を法務局に登記します
     法務局で役員の新任もしくは重任の登記をおこないます(法務局では再任のことを「重任」と表現します)。役員変更登記の様式・記載例は法務局の様式ダウンロードページに掲載されています。

     一般的に役員変更登記の際に必要な書類は
     (1)変更登記申請書
     (2)役員を選任したことを証する会議の議事録
     (3)理事の互選書もしくは互選を証する理事会議事録(理事全員を登記する場合は不要)
     (4)定款((2)の手続きが定款通り行われているかを確認します)
     (5)就任承諾書
     (6)印鑑証明書
     (7)委任状(代理人が登記する場合) です。
     
     代表権を有する理事が交代した場合は「法務局に法人代表印を登録している理事」も変更となるケースがほとんどですので、法人代表印の登録変更も必要となります。法務局への印鑑届出書記載例(法務局ウェブサイト)>

    【役員変更手続きのポイント】
    4)所轄庁へ役員変更届を提出します
     役員変更届の様式は和歌山県申請書ダウンロードページに掲載されています
     ★2023年3月から、内閣府NPO法人ポータルサイトでオンラインで申請が可能になりました(ただし、内容により別途書類の郵送が必要になるケースがあります)。

     どの団体でも提出が必須なのは(1)役員変更等届出書、(2)変更後の役員名簿、の2種類です。
     新任の役員がいる場合は(3)新任の方の就任承諾書及び誓約書の写し、(4)新任の方の住民票(提出日より6カ月以内に取得したもの)、の提出が必要です。
     それまで理事だった方が間をおかずに監事に、また監事だった方が間をおかずに理事になる場合は(3)は必要ですが(4)は不要です。
     
     
  2. 任期途中で役員を変更する場合も手続きが必要です
    1)役員の住所や氏名の変更、役員が亡くなられた場合
     所轄庁への役員変更届と変更後の役員名簿の提出が必要です。変更があった年月日に添えて「住所の異動」「改姓」「改名」「死亡」などのように記載します。
     法務局に登記している役員に何らかの変更があった場合は変更登記が必要です。登記している役員が亡くなられて登記している役員がいなくなってしまった場合は、速やかに法務局に登記する役員を選任する必要があります。
     
    2)任期途中に役員が退任する場合
     所轄庁への役員変更届と変更後の役員名簿の提出が必要です。変更があった年月日に添えて「辞任」などのように記載します。
     法務局に登記している役員が任期途中で退任する場合は変更登記が必要です。この際には、本人から法人宛に提出された「辞任届」の添付が必要です。それにより登記している役員がいなくなってしまった場合は速やかに法務局に登記する役員を選任する必要があります。

    3)任期途中に役員を追加する場合
     定款にもとづいた手続きで役員を選出します。
     このあと、所轄庁への役員変更届と変更後の役員名簿、新任の役員の就任承諾書及び誓約書のコピー・住民票の提出が必要です。任期途中に追加された役員の任期末日は、他の役員の任期末日と同じです。
     任期途中に追加された理事が、そのまま代表権を有する理事となる場合は、互選など、定款に基づく方法で代表権を有する理事を選任のうえ、役員変更登記が必要です

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