NPO法人を設立したい


 NPO法人設立までの大まかな流れは以下のとおりです。
NPO法人設立までのフローチャート

NPO法人になるための条件を確認します

NPO法人格を取得するには主に2つの条件があります。

1つめは、団体の活動がNPO法に定める20の活動分野のうち1つ以上に該当し、不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的としていること、2つめにNPO法に定める8つの要件をすべて満たしていることです。

20の活動分野は以下の通りです

1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 観光の振興を図る活動
5. 農産漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7. 環境の保全を図る活動
8. 災害救援活動
9. 地域安全活動
10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11. 国際協力の活動
12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13. 子どもの健全育成を図る活動
14. 情報化社会の発展を図る活動
15. 科学技術の振興を図る活動
16. 経済活動の活性化を図る活動
17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18. 消費者の保護を図る活動
19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20. 前各号に掲げる活動に準する活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動(和歌山県内の自治体ではこの活動に該当する条例は施行されていませんので、現在この項目を掲げることはできません)

NPO法による8つの要件は以下の通りです

  1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  2. 営利を目的としないものであること
  3. 原則として、社員になろうとする方に条件をつけることができません
  4. 役員(理事・監事)のうち報酬(役員としての報酬)を受ける者の数が、役員総数の1/3以下であること
  5. 活動が、宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  6. 活動が、特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  7. 暴力団でないこと、暴力団やその構成員等の統制の下にある団体でないこと
  8. 10人以上の社員(総会で議決権を持つ人)を有するものであること

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設立認証申請時に提出する書類

設立認証申請時に必要な書類は以下の11種類です。

  1. 申請書(所轄庁が条例等で指定する書式で作成します)
  2. 定款
  3. 役員名簿(役員報酬の有無を記載)
  4. 就任承諾書及び誓約書の謄本(写し)
  5. 役員の住所または居所を証する書面(住民票等。役員全員分が必要)
  6. 社員のうち10人以上の者の名簿
  7. 確認書(政治・宗教活動を主たる目的にしないこと等)
  8. 設立趣旨書
  9. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 (写し)
  10. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  11. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

住民票等以外は、記載例等が所轄庁のウェブサイトに記載されています。

和歌山県の申請書ダウンロードページで書式や雛形をご覧いただくことができます。ご不明な点があれば、お気軽に和歌山県NPOサポートセンターにお問い合わせください。和歌山県以外の所轄庁での設立認証申請を検討されている場合は、必ず当該所轄庁のウェブサイト等で内容をご確認下さい。所轄庁により書式や提出部数などが異なることがあります。

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NPO法人の制度を十分把握し、検討します

NPOの法人格を取得するために必要な事項をまとめてみました。一般に1)から5)まで2~4ヶ月程度かかります

1)NPO法人制度を十分把握し、検討する

メリットや義務を総合的に判断し、NPO法人化が適切かどうかを検討します。法人化することで事務量は確実に増えます。法人化で得られるであろうメリットと、課せられる義務などを天秤にかけて、慎重に検討されることをおすすめします(最近は一般社団法人など、非営利活動をおこなうための法人格が他にもあります)。

2)運営方法などを検討する

3)設立総会を開く

NPO法人設立の意思を確認する「設立総会」を開催します。総会にて準備が必要なのは主に以下の内容です。

  1. 設立趣意書
  2. 定款の案
  3. NPO法の第2条第2項第2号と、第12条第1項第3号の条文(申請書類の「確認書」の内容になります)
  4. 設立初年度と翌年度の事業計画書・活動予算書
  5. 設立当初の役員名簿の案
  6. 設立時の会費の額の案
  7. その他設立時に必要な事項

設立総会が終わってから、さらに、認証に必要な書類を順次作成します。
 和歌山県発行の「特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き」や一般の書籍などを参考にしながら作成します。ご不明な点は和歌山県NPOサポートセンターでもご相談をお受けします。「特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き」は新規設立を検討されている団体のみなさんに、1団体につき1冊進呈しております。和歌山県NPOサポートセンターにお問い合わせ下さい。

4)認証申請する

5)認証・法人設立

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NPO法人格を取得してできること

法人格を持たない団体は「任意団体」と呼ばれ、実態は団体であっても法律上はあくまで「個人の集まり」として扱われます。そのため、契約や財産所有等は代表者などの個人名義で対応することになり、万一、問題や事故が起こったときなどは個人に多大な負担がかかる可能性があります。

法人格を取得すると、団体に関する法律行為を団体名義で処理することができることから、メンバーの個人的な負担が軽くなり、安定的・継続的な活動が行いやすくなります。例えば、電話に加入したり、事務所を借りたりすることや、土地や建物にかかる登記についても団体名義で行うことが可能となります。また、海外での活動を行う団体などでは、法人格を取得していたほうが活動しやすい場合もあるようです。

権利関係や責任の所在を明確にし、個人の財産と団体の財産を区別するためには法人格を取得したほうが便利だといえます。しかし、他項でも取り上げていますが、有志でつくる団体で自由に活動できればいいという場合でも、法人格取得によって「NPO法に伴う義務」や「法人としての納税の義務」が発生します。

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NPO法人に発生する義務

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各種書類作成のポイント

和歌山県発行の「NPO法人設立及び管理・運営の手引き」をベースとしています(所轄庁により取り扱いが異なることがあります)。

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