NPO法人の定款を変えたい


  1. 定款を変更するには総会での議決が必要です
     NPO法人の定款を変更するには、総会での承認が必要です。定款で、承認に必要な賛成の数を確認しておきましょう(一般的な定款では、定款変更は出席者の3/4以上の賛成が必要となっています)。総会の承認を経ずに条文を勝手に変えることはできません。
     
  2. 定款変更の認証が必要なものと、定款変更の届出で済むものがあります
     定款変更には(1)所轄庁の認証が必要なもの、(2)所轄庁への定款変更の届出だけで済むもの、の2種類ありますので事前に確認しておきましょう。
     ★2023年3月から内閣府NPO法人ポータルサイトからオンラインでの申請が可能になりました(ただし、手続きにより別途書類の郵送が必要になるケースがあります)。

    (1)所轄庁の認証が必要なものは以下の10種類です
     これらを変更する際は、
     なお、介護保険事業や障害福祉サービス事業などをおこなっていて、NPO法とは関係ない法律の改正により第5条に定める事業名を変更せねばならない場合は、2ヶ年分の事業計画書・活動予算書の添付は不要になることがあります。

     2週間の縦覧期間が終了して、所轄庁から認証書が届いたら定款変更は完了です。

     なお、定款変更にともなって、登記事項に変更がある場合は、
     定款変更認証申請書のひな形
     定款変更にかかる登記完了提出書のひな形


    (2)定款変更の届出だけで済むのは上記(1)に該当しない定款の変更です
     総会で承認された時点で効力が発生します。定款変更届出書、総会の議事録(条文の新旧対照表を付記して下さい)、変更後の定款を所轄庁に提出します。

     なお、定款変更にともなって、登記事項に変更がある場合は、
     定款変更届出書のひな形(ページの下部にあります)
     定款変更にかかる登記完了提出書のひな形
     

  3. 具体的な実務
     定款に沿う形で、NPO法人の総会(通常総会でも臨時総会でも構いません)を開催してください。多くの場合、そうかに付議すべき事項は理事会で決議することとなっているため、事前に理事会で定款変更案を固めておき、総会に提案することが望ましいといえます。

     総会では、変更する条文の新旧対照表を示しましょう。また変更する理由の説明も必要です(定款変更認証申請書、定款変更届出書に「定款変更の理由」を記載する項目があります)。定款第4条・第5条の変更の場合は、当年度と翌年度の2カ年分の事業計画と活動予算を承認していただく必要があります。

     総会が終了した後は議事録を作成します。この議事録には、変更した条文の新旧対照表を含めてください。別紙でも大丈夫ですが、すべての折り目に議長と議事録署名人の契印(割印)が必要です。
     
  4. 定款の附則の変更はできません
  5.  定款の「附則」については変更することはできませんが、追加することはできます。
    (例)
     附則
     1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。
     2 この法人の設立当初の役員は…(略)
     3 この法人の設立当初の役員の任期は…(略)
     4 この法人の設立当初の事業年度は…(略)
     5 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は…(略)
     6 この法人の設立当初の会費…(略)
     附則
     1 第53条において定める貸借対照表の公告は2018年10月1日より開始する。
     附則
     1 この定款は2023年10月1日から施行する。
     …のように、当初の附則に追加して記載することができます。

     また、定款変更の記録を残しておくのもOKです。
    (例)
     定款変更の記録
     (1)2023年5月20日の通常総会で第53条を変更した。  

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