2.の「その他の事業」とは、NPO法人の目的とは関係のない事業で収益を得ることを指します。例えば、スポーツの振興を図るNPO法人が農作物を販売し、その収益を本来の目的であるスポーツの振興に役立てる、といった取り組みなどのことです。しかしこの場合も(1)本来の特定非営利活動に支障を来さない(「その他の事業」による収益が本来の目的による収益を上回ると、NPOとはいえなくなってきます)、(2)収益は社会貢献活動のみに使うこと、(3)特定非営利活動の会計とその他の事業の会計を分離すること、(4)法人税など課税対象になる際は納税義務を果たすこと、の4つの条件を満たさなければなりません。
なお、1.のように、掲げるミッションのなかでおこなわれる収益事業も、法人税法で定められた「34業種」に該当する場合は、課税の対象と見なされることがあります。
特定非営利に係る事業(本来の事業) | その他の事業 | |
法人税法に定める収益事業をおこなわない場合 | 法人税は非課税 | 法人税は非課税 |
法人税法に定める収益事業をおこなう場合 | 法人税課税 | 法人税課税 |