よくある質問
NPOに関してよくある質問にお答えします。
NPO法人運営編
毎事業年度終了後の事業報告の様式は決まっているの?
事業報告書の作成の流れは?
収支計算書を作成するときに注意すべき点は?
介護保険サービス事業・障害福祉サービス事業をしたい
NPO法人の運営には税金がかかるの?
役員変更・定款変更届出・定款変更認証の場合どうするの?
定款や役員の就任承諾書および誓約書、総会議事録はなぜ「謄本(とうほん)」が必要なの?
複数のNPO法人の役員を兼務できるの?
NPO法人を解散するには?
NPO法人設立編
設立までの大まかな流れは?
袋とじの方法は?
「役員の住民票の写し」はコピーしたものを提出するの?
登記の方法は?
NPO法人になれば助成金や補助金があるの?
NPO法人になれば寄付金控除が受けられるの?
任意団体からNPO法人に会計を引き継ぎたいんだけど?
【NPO法人運営編】
毎事業年度終了後の事業報告の様式は決まっているの?
法定の事業報告書類(事業報告・財産目録・貸借対照表・収支計算書・役員名簿・社員10名以上の名簿、場合により定款や登記簿謄本のコピーなど)と、各書類の必要事項が揃っていれば、決まった様式はありませんが、和歌山県NPOホームページや和歌山県が発行している手引き書に掲載されている「事業報告様式例」をご参照下さい。なお、書類の鏡文に相当する「事業報告書等提出書」は県が定める様式ですので、必ず様式の通りに作成下さい。
事業報告書類は閲覧書類となりますので、閲覧される方にその法人の事業内容がよくわかるように作成いただくのが望ましいといえます。例えば事業報告の内容(定款の事業名・事業内容・支出額等のほかに、事業詳細や成果など)を詳細に記載したり、財務書類(財産目録・貸借対照表・収支計算書)の金額のつじつまが合っていたり、といった点は重要かと思われます。
▲ ページの先頭へ
事業報告書の作成の流れは?
NPO法人は事業年度が終わってから3ヶ月以内に所轄庁に事業報告書等を提出する必要があります。なお、法人税等課税されている場合は事業年度終了後2ヶ月以内の申告納付が必要ですし、資産の変更登記を行う場合は事業年度終了後2ヶ月以内と定められていますので、この期限も目安にする必要があります。
ほとんどの法人は前年度の事業報告・収支決算は総会で承認を得る事となっているかと思われます。したがって、以下のようなモデルが考えられます。
例)3月31日が事業年度末の法人の場合
3月31日 事業年度終了
4月中に決算作業・事業報告とりまとめ
↓
収支決算書・事業報告書案を作成、理事会で総会に付議することの承認
↓
総会の招集
↓
5月後半 総会で事業報告・収支決算を確認
↓
(5月下旬までに法人税等申告納付、資産の変更登記)
↓
所轄庁への事業報告書等作成
↓
6月30日までに事業報告書等を所轄庁に提出
総会では、事業計画・収支予算、役員変更などほかの議案についても議決を取るのが一般的です。
▲ ページの先頭へ
収支計算書を作成するときに注意すべき点は?
事業報告書と収支計算書の数字が合っていますか?
事業報告書で記載する各事業の支出額と収支決算書の数字が合っていないと事業報告の信憑性に関わる懸念があります。
財務3書類の数字は整合性がとれていますか?
NPO法人の事業報告書では財産目録、貸借対照表、収支計算書の3種類の財務書類を作成しますが、正味財産額が3書類で一致するなどの整合性がとれている事をご確認下さい。
事業費と管理費について
支出は事業に支出した事業費と、法人運営自体に支出した管理費にわけて記載しますが、管理費>事業費になっていますと、事業よりも法人維持に重きを置かれているとみなされることがあります。人件費や家賃などでも事業を行うのに必要な費用であれば事業費と考えられ、従事割合に応じて事業費と管理費に按分することができます。事業費が2年連続して総支出額の1/3以下とならないように、とする運用基準を内閣府が提示していますので参考になさって下さい。
なお、民間主導でNPO法人の会計基準を策定し、推進する取り組みが進められています。NPO活動を会計の側面で「わかりやすく見せる」「説明責任を果たす」ような基準となっています。こちらもご参考になさってください。
▲ ページの先頭へ
介護保険サービス事業・障害福祉サービス事業をしたい
介護保険サービス事業や障害福祉サービス事業は県のNPO担当部局ではなく、介護保険サービス事業は県庁の長寿社会課と各振興局健康福祉部(保健所等)、障害福祉サービス事業は障害福祉課と各振興局健康福祉部窓口となっています。
お問い合わせや相談は、和歌山市内の方は県庁各課へ、和歌山市以外の地域の方は各振興局健康福祉部へお願いします。
なお、場合によっては定款第5条(事業)に当該事業名を盛り込まなければならない場合がありますので、ご留意下さい。
▲ ページの先頭へ
NPO法人の運営には税金がかかるの?
法人には原則として税金がかかります。法人県民税均等割・法人市町村民税均等割は法人であれば必ずかかりますが、法人税法上の収益事業を行っていない場合は県税事務所・市町村役場の市町村民税担当部局への申請により免除されます。
NPO法人が行う収益事業のうち、
法人税法上の収益事業に該当する場合は
法人税の課税対象となります。また、消費税の課税対象となった場合は消費税の課税事業者にもなります。
▲ ページの先頭へ
役員変更・定款変更届出・定款変更認証の場合どうするの?
役員変更や定款変更を行う場合は、まず定款に基づき、総会(役員変更は定款の定めがある場合に限り理事会)で役員の選任・定款変更決議を行います。
役員変更の場合は、和歌山県への役員変更届の提出(新任の方がいらっしゃる場合は就任承諾及び誓約書のコピーと住民票も添付)と法務局への役員変更登記を行います。監事は登記の必要はありませんが、役員変更届は必要です。
役員が再任する場合も役員変更手続きが必要となりますので、最低でも2年に1回(定款で役員任期を1年と定めている場合は1年に1回)、役員変更届出の提出と役員変更登記をする必要があります
。また、役員の住所・氏名の変更、役員が亡くなられた場合も役員変更の手続きが必要です。
定款変更は「軽微な変更」と「認証が必要な変更」の2通りあります。定款変更を議決した総会議事録、定款変更届または定款変更認証申請書には、変更する条文の
新旧対照表
の記載をお忘れなくお願いします。また、翌年度当初に提出する当該年度の事業報告書に変更後の定款の添付と、変更認証の場合は認証書のコピー、登記事項の変更があった場合は登記事項証明書のコピーの添付も必要です。
所轄庁変更を伴わない事務所所在地の移転、資産に関する事項、公告の方法は「軽微な変更」です。この場合は、和歌山県への定款変更届を提出します。事務所の移転で登記事項に変更のある場合は法務局への登記変更が必要です。
上記以外の場合は、和歌山県に対して定款変更の認証申請を行います。登記事項に変更を伴う認証の場合は、認証後に法務局での変更登記が必要です。
▲ ページの先頭へ
定款や役員の就任承諾書および誓約書、総会議事録はなぜ「謄本(とうほん)」が必要なの?
謄本とは原本の写し(コピー)のことを指します。本来、上記の書類は法人自身が原本を所有するべきものとなりますので、所轄庁にはその謄本を提出します。なお、所轄庁への提出に際し謄本への原本証明や印鑑証明書等は不要です。
▲ ページの先頭へ
複数のNPO法人の役員を兼務できるの?
それぞれの法人で職務を担うことができるのであれば問題はありません。
▲ ページの先頭へ
NPO法人を解散するには?
NPO法人は簡単に解散する事はできません。おおまかに以下の流れとなります。
社員総会において解散を決議し、残余財産の処分方法と清算人の選任を行います
法務局にて解散及び清算人登記を行います
所轄庁へ解散届出書と解散及び清算人の登記を行った事を証する登記事項証明書を提出します
主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の監督により清算業務を行います。清算人は、(1)未完結事務の完結、(2)債権の取り立て・弁済、(3)債権の申し出の公告・催告を、官報に2ヶ月以内に少なくとも3回掲載、(4)公告・催告により判明した債務の分配、(5)残余財産がある場合は財産の引き渡し、の業務を行います
法務局において清算結了した旨の登記を行います
所轄庁に清算結了届出書と清算結了の登記を行った事を証する登記事項証明書を提出します
なお、官報へ公告を掲載することは民法で定められた法的手続きで、1回あたり3万円程度、3回で9〜10万円程度の費用がかかります。
▲ ページの先頭へ
【NPO法人設立編】
設立までの大まかな流れは?
定款の内容にもよりますが、一般的にNPO法人の設立総会で決めるのは、
法人を設立すること
設立しようとしているNPO法人がNPO法に抵触していないことを確認すること
定款
設立初年度と翌年度の事業計画・収支予算書
設立当初の役員体制・役員報酬の有無・会費の金額
設立代表者
・・・などとなります。
したがいまして、設立総会には少なくとも(a)設立趣意書、(b)法人の定款、(c)設立初年度と翌年度の事業計画・収支予算書が必要になるといえます。また、2を確認するための資料(NPO法の該当条文の抜粋等)、役員と役員報酬の有無の案、会費案などの資料があるとスムーズに進行できるものと思われます。まずはこれらの書類を準備して設立総会を迎えるとよいと思われます。
設立総会後は、総会議事録や役員名簿、役員の就任承諾書および誓約書、役員の住民票の写し、社員のうち10名以上の名簿などの書類を準備して設立認証申請へと進みます。
▲ ページの先頭へ
袋とじの方法は?
下記に一例をご紹介します。
A4用紙を1/4程度に裁断した用紙Aを準備します
用紙Aと袋とじにする冊子を一緒にホチキスで綴じます。
用紙Aをホチキスで綴じたところで折り返します。
用紙Aを冊子の裏側へ。
用紙Aをのりづけし、冊子に貼り付けます。用紙Aと冊子との境目に割り印を押印すればOK。
▲ ページの先頭へ
「役員の住民票の写し」はコピーしたものを提出するの?
認証申請の際に必要な書類のなかで「役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し等)」とありますが、住民票の場合、市役所・役場等の窓口で発行される書類そのものが「住民票の写し」ですので、発行された書類自体を申請書類に添付します。
▲ ページの先頭へ
登記の方法は?
法務局への法人登記については、ご自身で登記することも可能です。法務局Webサイト(
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.htm
l)にひな形がありますが、法務局で確認することをお勧めします。なお、和歌山県内では法人登記ができる法務局が少なくなっているのでご注意下さい。詳細は和歌山地方法務局のWebサイトをご覧ください。オンライン登記申請も検討されてはいかがでしょうか。
▲ ページの先頭へ
NPO法人になれば助成金や補助金があるの?
NPO法人になったからといって一律に支払われる助成金や補助金はありません。事業に対する助成金や補助金制度が多数ありますので、応募し、採択される場合に交付されます。和歌山県NPOサポートセンターに入る助成金・補助金情報はメールマガジンや情報ブログで随時ご紹介していますので、ご覧下さい。また、NPOWEBなどのNPO支援サイトや、わかやま県政ニュースなどのニュースサイト、各自治体の広報をチェックするのも効果的です。
▲ ページの先頭へ
NPO法人になれば寄付金控除が受けられるの?
NPO法人は寄付金控除の対象にはなりません。寄付金控除を受けるには、国税庁長官が認定する「認定NPO法人」になる必要があります。詳細は、国税庁Webサイト(
http://www.nta.go.jp/
)右側にある「認定NPO法人制度」からご覧下さい。事前予約により和歌山税務署にて認定NPO法人制度に関する相談が受けられるようになっています。
▲ ページの先頭へ
任意団体からNPO法人に会計を引き継ぎたいんだけど?
任意団体と法人はまったく別団体と解釈されます。法人設立の際に任意団体が持つ資産を譲渡することも可能ですが、いつ登記がされるか日程が未確定の場合は、NPO法人を資産0円で登記申請し、後日、任意団体から資産をNPO法人に寄付することも可能です。なお、収支会計は任意団体とNPO法人とは別になります。
▲ ページの先頭へ
サポートセンターから
施設のご案内
事業のご案内
被災地生活支援NPO
情報発信
県内イベント情報
ボランティア情報
助成金・公募事業
お知らせ
和歌山まちづくり情報
わかやまイベントボード
NPOの基礎知識
NPOって?
NPO法人とは
よくある質問
NPOのコトバ
事業報告について
各種申請書様式
各種リンク
県認証NPO法人一覧
県内NPOリンク
県内市民活動団体
和歌山県NPO・県民活動推進室
県外支援・助成・行政機関
全国のNPO団体検索
全国のNPO向け施策検索