NPO法人は、NPO法の規定により、事業年度が終了してから3ヶ月以内に事業報告書等を所轄庁に提出する必要があります。
事業報告書等とは
定款に記載された議決機関で前事業年度の決算や事業報告を承認した後に所轄庁に提出してください。書式のひな形は、和歌山県の申請書ダウンロードページにあります。
★2023年3月から、内閣府NPO法人ポータルサイトからオンラインで提出できるようになりました(別途郵送等が必要なケースもあります)。
事業年度終了から3カ月が経過した日が、所轄庁の業務日ではない場合は、翌業務日が締め切りとなります。郵便の場合は必着です。
(例)3月31日決算の法人は同年6月30日が提出期限となりますが、6月30日が土曜日の場合は、7月2日月曜日が締め切り日となります。郵便配達日数が全般に延びていることから、郵送で提出する場合は、早めの投函をお忘れなく。
NPO法人は法律や定款に基づき、毎年1回以上、通常総会を開催する必要があります。
多くのNPO法人の定款では、通常総会で、前事業年度の事業報告と決算、新年度の事業計画と予算を決議することとなっていますので、事業年度が終了してから前年度事業と決算の取りまとめ、新年度の事業と予算策定を実施し、総会での承認を得る必要があります。
また一般的な定款では、総会に付議すべき事項は理事会での承認を必要としますので、総会の前に理事会を開催する必要があります。
なお、定款の変更が必要なことはないか、役員の任期が到達しないか、などの確認もおこなって下さい。役員の任期が到達し、総会で役員を選任する必要がある場合はこちらのページもご参考に。
NPO法人は法律により、事業報告書等を情報公開する必要があります。所轄庁に提出された事業報告書等は過去5事業年度分が、所轄庁が条例で定める場所で閲覧の対象となります。和歌山県では、和歌山県庁2階の県民生活課または和歌山県NPOサポートセンターで閲覧できます(和歌山県NPOサポートセンターでは、2024年度以降に提出された事業報告書等はペーパーレス化の観点から紙での閲覧はおこなっていません)。PDF形式で内閣府NPOポータルサイトで閲覧できます。
NPO法人の事務所においては、会員や役員等の利害関係者の要求があれば事業報告書等を閲覧させる義務があります。また、貸借対照表を定款に定める方法で公告します。