NPO法人の事業報告について
NPO法人のみなさん、事業報告の準備はお済みですか?
事業報告書の提出は事業年度終了後3ヶ月以内となっています。提出期限を過ぎてもなお事業報告書が提出されない場合は県の規定に基づく催促・督促、事業年度終了後半年を経っても事業報告書の提出がない場合は科料事件通知の対象となります。くれぐれも提出期限にはご留意ください。
- 事業報告の際には以下の点などにご注意ください
- 提出される前に
和歌山県発行の「特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き」等をご覧になり、書類の種類や枚数などをご確認ください。「事業報告書等提出書」以外は2部必要です。また会計書類の監査報告書は提出の必要はありません。
事業報告書類の様式例ダウンロード>
- 役員名簿の「就任期間」について
- 前事業年度の役員名簿の「就任期間」は、前事業年度の期間中に1日でも就任している役員さんがいれば全員の記載が必要です。
- 就任期間の欄は、前事業年度内に役員であった期間を記入してください。
例)ある役員の任期が20年6月1日〜22年5月31日で、法人の前事業年度が21年4月1日〜22年3月31日までであった場合は、前事業年度の役員名簿に記載する「就任期間」は事業年度に合わせて「21年4月1日〜22年3月31日」となります。
- 前事業年度中の社員総会で役員さんが改選されている場合、それまでの期間に就任されていた役員さんの記載漏れが多いようですので、ご注意ください。
- 役員の任期・登記にもご注意ください
- NPO法人の役員の任期は法律で最長2年と定められていますので、役員任期を1年または2年と定められているNPO法人が多数かと思われますが、任期を迎えて再任された場合も「いったん任期を終えて改めて選任された」とみなされますので、所轄庁への役員変更届出書の提出が必要です(全員再任の場合も必要です)。新任の役員さんがいらっしゃる場合は、法人宛の就任承諾及び誓約書の謄本と住民票を提出いただく必要があります。
- NPO法人の役員は法人の責任を等しく負う事とされていることから、役員の登記は重要な登記事項と位置づけられています。役員が改選された場合は、所轄庁への届け出に加えて、法務局への登記もお忘れにならないようご注意ください。再任の場合も「重任」という登記が必要です(全員再任の場合も重任登記が必要です)。