NPO法人の定款を変えたい

定款変更のフローチャート

  1. 定款を変更するには総会での議決が必要です
     NPO法人の定款を変更するには、総会での承認が必要です。定款で、承認に必要な賛成の数を確認しておきましょう(一般的な定款では、定款変更は出席者の3/4以上の賛成が必要となっています)。総会の承認を経ずに条文を勝手に変えることはできません
     
  2. 定款変更の認証が必要なものと、定款変更の届出で済むものがあります
     定款変更には(1)所轄庁の定款変更認証が必要なもの、(2)所轄庁への定款変更の届出だけで済むもの、の2種類ありますので事前に確認しておきましょう。
     ★2023年3月から内閣府NPO法人ポータルサイトからオンラインでの申請が可能になりました(ただし、手続きにより別途書類の郵送が必要になるケースがあります)。

    (1)定款変更に際し、所轄庁の認証が必要になるのは以下の10種類です
     これらを変更する際は、
     なお、介護保険事業や障害福祉サービス事業などをおこなっていて、NPO法とは関係ない法律の改正により第5条に定める事業名を変更せねばならない場合は、2ヶ年分の事業計画書・活動予算書の添付は不要になることがあります(該当するケースは福祉担当課から通知があるのが一般的です)。

     定款変更認証申請後、2週間の縦覧期間が終了し、所轄庁から認証書が届いたら定款変更は完了です。

     なお、定款変更認証にともなって、登記事項に変更がある場合(所轄庁が変わる移転、定款第1・3・4・5条の変更の場合)は、
     変更登記申請の記載例(法務局ウェブサイト)>
     定款変更認証申請書の様式と記載例(和歌山県ウェブサイト)>
     定款変更にかかる登記完了提出書の様式と記載例(和歌山県ウェブサイト)>


    (2)定款変更の届出だけで済むのは上記(1)に該当しない定款の変更です
     届出だけで済む定款変更は、総会で定款変更が承認された時点で効力が発生します。定款変更届出書、総会の議事録(条文の新旧対照表を付記して下さい)、変更後の定款を所轄庁に提出します。

     なお、定款変更にともなって、登記事項に変更がある場合(主に定款第2条で住所を番地表記まで定めている場合など)は、
     定款変更届出書の様式と記載例(和歌山県ウェブサイト・ページの下部にあります)>
     定款変更にかかる登記完了提出書の様式と記載例(和歌山県ウェブサイト)>
     
  3. 具体的な実務
     定款に沿う形で、NPO法人の総会(通常総会でも臨時総会でも構いません)を開催してください。多くの場合、総会に付議すべき事項は理事会で決議することとなっているため、事前に理事会で定款変更案を固めておき、総会に提案することが望ましいといえます。

      総会では、変更する条文の新旧対照表を示しましょう。また変更する理由の説明も必要です(定款変更認証申請書や定款変更届出書に「定款変更の理由」を記載する項目があります)。定款第4条・第5条の変更の場合は、当年度と翌年度の2カ年分の事業計画と活動予算を承認していただく必要があります。

     総会が終了した後は議事録を作成します。この議事録には、変更した条文の新旧対照表を含めてください。新旧対照表は本文に含めず別紙に添付する形でも大丈夫ですが、すべての折り目に議長と議事録署名人の契印(割印)が必要です。
     
  4. 定款の附則の変更はできません
  5.  定款の「附則」については変更することはできませんが、追加することはできます

    (例)
     附則
     1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。
     2 この法人の設立当初の役員は…(略)
     3 この法人の設立当初の役員の任期は…(略)
     4 この法人の設立当初の事業年度は…(略)
     5 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は…(略)
     6 この法人の設立当初の会費…(略)
     附則
     1 第53条において定める貸借対照表の公告は2018年10月1日より開始する。
     附則
     1 この定款は2023年10月1日から施行する。
     …のように、当初の附則に追加して記載することができます。

     また、定款変更の記録を残しておくのもOKです。
    (例)
     定款変更の記録
     (1)2023年5月20日の通常総会で第53条を変更した。
     (2)2024年8月23日の臨時総会で第2条を変更した。

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