NPO法人は「特定非営利活動法人」ですが、非営利活動とは「無料奉仕」「非収益」を意味するのではなく、「利益を団体の構成員に分配しない」ということです。
非営利活動といっても、活動を行う資金がなければ活動できません。組織を維持し継続的に活動を行うための資金(活動に必要な備品代、スタッフの人件費など)を得ることが許されています。
NPO法人が収益を得ようとするには次の2つの方法が考えられます。
- 掲げるミッションのなかで、収益をあげる (本来の事業の中で収益を挙げることになります)
- 掲げるミッションとは異なる収益事業を展開する (法律上では「その他の事業」とされています)
NPO法人は2.の方法で収益を挙げることも可能です。この場合、(1)本来の特定非営利活動に支障を来さない(収入の5割を超えると、NPOとはいえなくなってきます)、(2)収益は社会貢献活動のみに使うこと、(3)特定非営利活動の会計とその他の事業の会計を分離すること(NPO法でいう「その他の事業」に分類されます)、(4)法人税などの納税義務を果たすことの4つの条件を満たさなければなりません。
なお、1.のように、掲げるミッションのなかでおこなわれる収益事業も、法人税法で定められた「33業種」に該当する場合は、課税の対象と見なされることがあります。