NPO法人を解散したい
- ポイント
- NPO法人を解散するには総会での議決が必要です
- 官報への公告が必要です(この際、所定の費用がかかります)
- 一定の期間が必要となります
- NPO法人の解散は以下のいずれかの事由で解散します
(1)社員総会での決議(一般的な定款では社員総数の3/4以上の賛成が必要となっています)
(2)定款で定めた解散事由の発生(定めている場合)
(3)目的とする特定非営利活動にかかる事業の不能
(4)社員の欠亡
(5)合併
(6)破産手続きの開始の決定
(7)設立の認証の取り消し
- (3)については所轄庁の認定が必要になります。
- (1)(2)(4)(6)の理由で解散した場合は、遅滞なく所轄庁にその旨を届ける必要があります。
- 解散したあとは清算をおこなう必要があります
一般的に、解散後は理事(理事長)が清算人に就任します(定款で特段の定めがある場合、社員総会で別に選任したとき、破産手続きの開始の決定による解散のとき、など理事以外が清算人になることもあります)。
清算人は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の監督により、清算業務をおこないます。
(1)現務の結了
(2)債権の取り立てと債務の弁済
(3)残余財産の引き渡し
(4)債権の申出の公告と催告
(5)公告と催告により判明した債務の分配
公告は、指定の官報販売所に申し込みます。和歌山県内では株式会社宮井新聞舗が官報販売所となっています。公告には所定の料金がかかります。詳細は官報販売所にお問い合わせください。NPO法人解散の公告をおこないたい旨をお知らせいただければ、手続き方法やひな形など必要な情報を提供いただけます。
- 総会で解散を決議した場合の手続きの流れ
1)法務局に法人解散と清算人就任の登記を実施します。
2)所轄庁に法人の解散届出書と解散を登記したことを示す登記事項証明書を提出します。
3)清算人が2.に示した業務をおこないます。なお、公告開始から2か月間は清算を結了させることはできませんので、公告が行われてから2か月間は待機する必要があります。
4)2.の作業がすべて終われば、法務局に清算結了の登記をおこない、所轄庁にも清算結了届出書を提出します。これで法人解散の手続きは完了です。
NPO法人解散についての解説と公告記載例(和歌山県作成・Word45KB)>
解散に関する各種届出の様式はこちらからダウンロードできます>
解散と清算人就職登記の記載例(法務局ウェブサイト)/清算結了登記の記載例(法務局ウェブサイト)
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