NPO法人の事務所を移転したい


  1. 同じ所轄庁内で移転する場合
     NPO法人の事務所を移転する前に、定款第2条をご確認いただき、この条文を変更する必要があるかどうかチェックしてください。
     「この法人は、主たる事務所を和歌山市手平2丁目1番2号に置く」「この法人は、主たる事務所を和歌山市に置く」のどちらの書き方かで、手続きは異なります。

    1)第2条を変更する必要がある場合
     (1)第2条で事務所の所在地が「番地」まで表記されている法人が移転する場合、(2)事務所の所在地が「●●市」など市町村単位までの表記になっている団体が別の市町村に移転する場合、などがこれにあたります。
     定款変更を伴いますので、総会での定款変更の議決が必要です。そのうえで事務所の移転日から2週間以内に法務局への移転登記をおこなうとともに、所轄庁へ定款変更届を提出します。
     法務局での住所移転登記の際は、組織内の会議体で「いつ」「どこ」に移転することを決めたのかがわかる資料の添付が必要になります。一般的には総会議事録に加え、理事会の議事録の添付が求められていますが、「いつ」「どこ」に移転するのかが総会の時点で明らかになっている場合は、総会の際に「●月●日をもって、住所を●●に移転するため、定款第2条を●●と変更する」旨を決議し、議事録に移転日と移転先が明記されていれば、総会議事録のみの添付で差し支えありません。

    2)第2条を変更する必要がない場合
     第2条で事務所の所在地が「●●市」といった市町村単位までの表記で、その市町村内で移転する場合がこれにあたります。
     定款変更は必要ありませんので、総会の開催は不要です。移転日から2週間以内に法務局への移転登記をおこないます。この場合も、法務局での住所移転変更登記の際は、組織内の会議体で「いつ」「どこ」に移転することを決めたのかがわかる資料(一般的には理事会の議事録)の添付が必要です。
     定款変更はしませんので、所轄庁への報告の義務はありませんが、所轄庁として連絡先を把握する必要がありますので、変更後の登記簿謄本など公的書類のコピー等を添えて所轄庁にお知らせください(メールでも構いません)。
     
  2. 所轄庁をまたいで移転する場合
     定款変更認証が必要となります。総会で定款変更の決議を取った後、所轄庁の認証を経る必要があります。その後、移転後2週間以内に登記をおこないます。この際には、認証書等も必要となりますので、事前に十分ご確認ください。
     
  3. 県外にある従たる事務所を新設・移転・閉鎖する場合
     主たる事務所の所在地が変わらないということであれば、所轄庁は変わりませんので、総会で定款第2条を変更のうえ、定款変更は届出だけで済みます。なお、従たる事務所の開設・移転・閉鎖する登記は必要ですのでお忘れなく。

トップページへもどる